<お知らせ / イベント>
             犯罪被害にあって、どうしたらいいか一人で悩んでおられませんか。 
  おかやま犯罪被害者支援センターでは、犯罪の被害にあわれた方の支援に 
 精通した弁護士が犯罪の被害にあわれた方の支援をします。 
  まずは、お気軽に当支援センターにご連絡下さい。 
  当支援センターでは、犯罪被害の類型に応じて、その被害類型に精通した 
 弁護士が犯罪の被害にあわれた方の相談にのります。 
  この相談は、初回は無料で、相談時間も通常の相談よりも長めの1時間 
 程度となっております。 
  もちろん、ここで相談した内容が外部に漏れることはありません。 
  相談の結果、その後の支援が必要な場合(下記,センター活動概要参照), 
 事情によって当支援センターが弁護士費用等の援助をします。 
  弁護士への相談は決して大げさなことではありません。 
  犯罪の被害にあわれた方に認められた権利を適切に行使するために弁護士 
 の助言を求めてはいかがでしょうか。
           
          
            <センター活動概要>
            
  1.法律相談 
   弁護士が,犯罪の被害にあわれた方の話を聞いて,悩んでいること, 
  困っていることについて助言します。 
 2.被害届等の提出 
   弁護士が,被害届や告訴状の提出についてお手伝いをします。 
 3.裁判付添等 
   弁護士が,刑事裁判の傍聴に付き添いをして刑事手続について分かり 
  やすく説明します。犯罪の被害にあわれた方が裁判所に行きたくない場合 
  には,弁護士が代わりに裁判を傍聴して,その内容をお伝えします。 
   また,一定の犯罪については,犯罪の被害にあわれた方が刑事裁判に 
  参加して裁判期日に出席したり,証人に対する尋問,被告人に対する 
  質問,意見陳述等をする事ができます。このような刑事裁判に参加を 
  希望される場合には,弁護士がそのお手伝いをします。 
   なお,損害賠償命令制度が利用できる場合には,その説明をいたします。 
 4.意見陳述の支援 
   犯罪の被害にあわれた方が裁判で意見陳述を希望される場合,意見陳述 
  書面の作成支援をします。 
 5.安全の確保 
   警察等の関係機関と協力し,犯罪の被害にあわれた方の身体的安全を 
  守るための措置を講じます。 
   DV事件の場合には,裁判所へ保護命令の申立をしますし,ストーカー 
  事件の場合には,警察に禁止命令を出すように働きかけます。 
 
  以上はあくまでも一例に過ぎません。当センターは,犯罪の被害にあわれた 
 方のお話を聞き,その方が必要とする支援を行います。 
  また,当センターにおいては,上記のような犯罪被害者支援活動を行う 
 精通弁護士の紹介およびその援助金支給審査を行っております。 
 
    まずは,お気軽にご相談下さい。